患者様の権利憲章

吉祥寺病院は基本理念にもあるとおり、患者様の権利を尊重し患者様中心の医療をこころがけています。この理念の実現のために「患者様の権利憲章」を制定いたしました。
私たちはこの憲章を遵守し、より質の高い医療の実現を目指します。

人権を尊重される権利

 

患者様は、公平で適切な医療を受ける権利があります。
患者様は、一人の人間として大切に扱われ、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。
患者様は、通信、面会および行動を不適切に制限されない権利があります。

プライバシーを保護される権利

 

患者様は、プライバシーや個人情報を守られる権利があります。

情報を知る権利

 

患者様は、病気、検査、治療などについて、理解できるまで十分に説明を受ける権利があります。
患者様は、診療録や医療費の内容について開示を求める権利があります。

選ぶ権利

 

患者様は、受ける治療や検査などについて、自分の意志で選択し決定する権利があります。(ただし、精神保健福祉法の規定に従った治療を受けていただく場合があります。)

不服申し立てをする権利

 

患者様は、上記の権利が守られていないとお感じのときや入院治療について不服がある場合は、いつでもそのことをお近くの職員および患者様相談窓口にご相談いただくか、または行政機関に不服申し立てをする権利があります。

患者様の義務

 

患者様は、医療提供者に対して、患者様自身の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えて下さい。
患者様は、医療提供者と合意した治療方針に基づき、互いに協力して治療に取り組んでください。
患者様は、病院規則を守るとともに、他の患者様の治療や快適な療養生活に支障を与えないように配慮してください。